最高裁判所第二小法廷 平成1(あ)209 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を免訴する。
理 由
職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ
つたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三
号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
検察官緒方重威 公判出席
平成元年四月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
裁判官 奥 野 久 之
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原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を免訴する。
職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ
つたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三
号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
検察官緒方重威 公判出席
平成元年四月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
裁判官 奥 野 久 之
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